松坂「練習日にゴルフ」同伴・上重アナの非常識 あきれる中日関係者「止めないと」 - nyanmop    
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「カテゴリー:異次元ニュース」は、身近で起きている高次元の存在との交信を、会話形式でそのまま記事にしています。 ですから異次元ニュースと言っても、作り話なんかじゃありません、実際行われた会話です。 シリーズで掲載していますので順番に読み進めて頂ければ嬉しいです。【パスワード:nyanmop】でご覧頂けます。

私、レムリアから宇宙に行ってきました NO.1

松坂「練習日にゴルフ」同伴・上重アナの非常識 あきれる中日関係者「止めないと」


松坂「練習日にゴルフ」同伴・上重アナの非常識 あきれる中日関係者「止めないと」




5/17(金) 16:31配信


引用元:東スポ







 右肩を痛めてリハビリ中の中日・松坂大輔投手(38)が今月の二軍練習日にもかかわらず、ゴルフを行っていたことで、球団からペナルティーを受けたことが16日に分かった。すでに14日に球団に報告と謝罪を済ませたという。松坂本人の自覚が足りなかったことが一番の問題なのは間違いないが、球団内ではゴルフの同伴者だった日本テレビ・上重聡アナウンサー(39)に対して不快感を募らせている。


2月のキャンプ序盤にファンとの接触で痛めた右肩は回復に向かい、14日には負傷後初めて捕手を座らせてのブルペン投球練習を再開するなど順調にステップを踏んでいたはずの松坂。ところが、好事魔多しだ。

17日発売の写真週刊誌「フライデー」に、千葉県内のゴルフ場で高校球児の時から旧知の仲である上重アナウンサーらとプレーしている様子などを撮影され「ファンの心配をよそに、よりによってゴルフとは」「リハビリ中にゴルフ満喫」の見出しで掲載された。

球団はシーズン中でも休日のゴルフは禁止していないが、その日は二軍練習日だったという。そもそも関東地方でリハビリ治療したいとの松坂の申し出により、球団は名古屋を離れることを許可していた中でのゴルフだった。

加藤宏幸球団代表は「彼(松坂)から『フライデーから取材を受けました』と電話で14日に報告を受けた。事情を聴いて、こちらとしては練習日にゴルフをやるのはいけませんね、と。口頭で注意した上で、チームの規律違反に当たるし、他のみんなの手前もあるのでペナルティーを科した」と説明した。

ペナルティーの内容について球団は明かさなかったが、この処分を松坂も了承。「自覚が足りませんでした」「申し訳ありませんでした」と平謝りだったようで、電話を受けた加藤代表によれば「十分反省していた」という。

シーズン中でも休日にやるゴルフについて、与田監督は「僕が過去にいた球団でも禁止というのはなかった。今は、やっている選手はいないかもしれないけど、どうしても昔からゴルフをやると遊んでいるように言われてしまう。それならテニスをやっていたらどうなのという話にもなる」と理解を示したものの、今回の松坂はリハビリ中の身で、あくまで練習日でのこと。それだけに指揮官は「リハビリを兼ねてトレーニングの一環としてゴルフをやるというのは今まで聞いたことがないね。試合にも出てないのにリハビリ中にやってていいのかと、一般常識的にも言われやすい」と指摘した。

しかし、球団内からは松坂だけでなく、上重アナの行動を疑問視する声が噴出。1998年夏の甲子園で横浜の松坂とPL学園の上重アナは、それぞれエースとして、準々決勝で対決。延長17回の死闘は球史に残る名勝負として語り草となっている。

そんな戦友同士ではあるが、球団関係者は「松坂の現況を考えたらゴルフに一緒に行った上重アナの無神経さにびっくりだよ。これがたとえ休日だったとしても、松坂がゴルフをやろうとしていたら、むしろ『やめておいた方がいいよ』と、旧知の間柄なんだから、止めるぐらいじゃないと。マスコミ側にいて、今の松坂とゴルフに行けば、大騒動になるということぐらい普通なら分かりそうなものなのに」と憤っている。

上重アナといえば、2015年にスポンサー企業側から多額の利益供与を受けていたことが発覚して、当時の出演番組で謝罪する一幕があった。それだけに、別の球団関係者は「上重アナは利益供与を受けて、高級外車を乗り回しているとか、前にも騒動を起こしているし『またか』という感じ。本当に勘弁してほしい。松坂は、友人関係を考え直した方がいいかもしれない」と語気を強める。

今回の松坂の“ゴルフ余波”は今後どんな影響を与えるのか…。


みんなの反応(反響の大きいコメント順)










|

球団関係者とやら、主犯はあくまで松坂。上重に責任がないとは言わないが、松坂の自覚が足りないことが問題!





|


いや松坂本人の自覚の問題でしょ。
普通に考えても。





|


リハビリ中にゴルフも「???」という感じですが
練習日にゴルフはどう考えてもアウトですね。
社会人だったら
出張に行くと行ってゴルフをやっているのと同じですもんね。
色々と言われるでしょうが
プロであれば結果を出してもらいたいです。
とりあえずは昨年以上の結果を出さないと
世間は納得しないでしょう。
厳しいと思...もっと見る












※コメントは個人の見解であり、記事提供社と関係はありません。











 今回の記事は以上です。





この様なニュースをブログ記事にしようとした時に

問題になるのが著作権法です。




今までお構い無しにニュース記事を取り上げ引用し

てきましたが最近になってこの著作権侵害という

課題にぶち当たり随分頭を悩まして来ました。




そこで色々考えた末辿り着いたのが今あなたがご覧

になっておられるブログ構成のこの形です。




ニュースを見たいのに、なんで法律の話とあなたは

思われるかと思いますが、その訳をお話しします。




今までの様にスッキリした形でニュースを紹介して

行きたいと言う気持ちは充分ありますが今回止むを

得ずこの様な形をとる事になったその理由を単刀直

入に話しますと、全文をそのまま引用しただけでは

著作権に引っ掛かる場合があるということです。




よく目にされているかも知れない全文引用の記事

は著作者が法的に取り上げない限り問題にはなり

ませんが、もし訴えれば著作権法に引っ掛かって

しまうことがあります。




今のところ、この問題に触れる件数があまりにも

多過ぎて著作者側が問題として取り上げる事が追

い付いていかないのが現状の様です。




当ブログにトラブルが発生した訳ではない

のですが今の内にその問題を回避しておく為に、ブ

ログ構成を「適正な引用」のスタイルとして整えて

いくことに決めました。




そして閃いたのが今あなたがご覧になっている

このブログのこのブログ構成です。




読者の皆様にはご不便をおかけしますが、この

ブログが末長く継続出来るように考え抜い

た苦肉の策ですのでどうぞご理解の程宜しくお願い

致します。




そこで私を悩ませた著作権法の「適正な引用」とは

どういうものなのか記事にして触れてみたいと思い

ます。




適切な引用とはどういうものなのか




引用には二通りあります。






それは著作物を出版する場合とその著作物をインタ

ーネット上で公開する場合です。




引用した作品を出版したり公開する前にその作品の

著作権者の許可を得ていれば当然問題はありません。

ですが出版するにしてもインターネット上で公開す

るにしても、同じように「適正な引用」が問われる

ことになります。




「引用」においては、著作権法第三十二条に定め

られておりますのでご覧ください。



↓↓↓



著作権法第三十二条

公表された著作物は、引用して利用することが

できる。この場合において、その引用 は、公正な

慣行に合致するものであり、かつ、報道、批 評、

研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわ

れ るものでなければならない。 (以下、略)




また、引用する場合は第四十八条に定められている

「出所の明示」は欠かせません。



↓↓↓



著作権法第四十八条

次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する

著作物の出所を、その複製又は利用 の態様に応じ

合理的と認められる方法及び程度により、 明示し

なければならない。 (以下、略)




まとめ[引用するときの注意事項]


1.「引用される」著作物が、すでに公表されて

いること。


注意)未公表の手紙、日記、論文等は引用でき

ない




2.「引用される記事」と元々メインとして書いて

いる記事との間でハッキリとした ラインがあり

区別されてること。


注意) 文章を引用する場合、カギ括弧でくくっ

たり、フォントを変更したりするなどしてハッキリ

と区分することが必要。




3.「引用される側」の著作物の「出所の明示」が

必要。


(参照文献としての表示あるいは脚注等)




4.「引用する側」の著作物が主であり「引用される

側」の著作物が従という関係性が必要。

と同時にその記事の引用の必要性があること。


注意) 引用の範囲が必要以上の分量でないこと。


引用する部分を勝手に改変しないこと。




著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの

であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する

ものをいう。」と定義されており、事実やデータの

単なる羅列は著作物には該当しない。




著作権者が前以て「その利用は自由」として公開

しているものや著作者の死後50年が経過したもの

に関して著作権は発生しない。




著作権法に関しての記事は以上となります。






今回は特に今までの記事に不足だった

【「引用する側」の著作物が主であり「引用される

側」の著作物が従という関係性が必要。】

というこの規定に準ずることを頭におきながら記事

を書いてみました。




今回の記事編集、ブログ構成は如何でしょうか?

もっと最適な記事の作り方があるかも

しれませんが、しばらくはこの形でニュース記事を

紹介していくつもりです。




ただ一つだけどうしても気になる点が残っています。

私事ですがそれはジャンルの問題です。




今までは記事のメインジャンルをニュース、副ジャ

ンルをITとして皆様に親しんでいただいたのですが

これからはメインジャンルをライフ、副ジャンルを

ニュースとしてジャンル登録の変更をした方がしっ

くりいくような気がしてきました。




この先、ジャンル変更するかもしれません。

その時は、またお騒がせしますがよろしくお願い致

します。





最後までお読 みいただきありがとうございました。




















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