フランスでのマスク着用にご用心!~日仏でこんなにも違う認識~ - nyanmop    
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私、レムリアから宇宙に行ってきました NO.1

フランスでのマスク着用にご用心!~日仏でこんなにも違う認識~

 



イメージ

 

フランスでのマスク着用にご用心!~日仏でこんなにも違う認識~

2/25(月) 11:39配信

FNN PRIME

自分のためではなく“他人のために”

“(咳などの)最初の兆候が見られた場合、弱っている周囲の人を守るためにマスクを”

マスクの着用を呼びかけるフランスのテレビCMである。このCMを見ただけでも、日本人の筆者は違和感を覚えた。
「最初の兆候が見られた場合??」
この違和感はおそらく、咳やくしゃみが出ていなくても予防的にマスクをすることに慣れている、日本人特有の考えから来たものだと思う。

【画像】仏メディアで紹介された「マスクをつけた日本人」…

フランスでは、「症状が出た人が、他人を守るためにつけるもの」がマスクであるという点で、予防的観点から自分のために着用することが一般的になっている日本とは、基本的な認識がすでに異なるようだ。

マスクについて書かれたフランスの記事に少し目を通すだけでも、「マスクは、自分のためでなく、他人のためにつけるものだ」とか、「フランスでは、他人から自分を守るためにマスクをつけるように勧められることは、決してない。病人がつけるものだ」などの説明が見られる。
しかし、そのような日仏のマスクに対する根本的な認識云々の前に、フランスではそもそも、CMで啓蒙が必要なほどに、マスクの着用が浸透していないことに驚くのである。

マスクをする人は稀なフランス

風邪が流行する季節のパリを見回してみよう。マスクをつけている人が一人もいない、と言っても過言ではない。地下鉄でも、バスでも同様で、人々は周りを気にせずに咳やくしゃみをしている。日本人の筆者からすると、マナー違反に思えてしまうし、自分の風邪予防のためにマスクをつけたくなる。

しかし、フランスでは、「予防のためのマスク着用」という概念もさることながら、風邪を引いている人すらマスクをつけていない。

なぜ、風邪を引いていてもマスクをつけないのか。まず、マスクをつける人=単なる風邪の患者という考えではなく、少なくともインフルエンザ以上の、重い感染症を患っている人、と考えられているからのようだ。
「マスクをつけていると、重病の人だと思われて嫌がられ、地下鉄に乗ったりすればみんなが避けて周囲が空いていく。危険人物だと思われる」などの話を何度も聞いたことがあったが、そんなことは大げさだろう、と思っていた。

しかし、そう言われるとなんだかマスクをつけるのも気が引けるし、確かにマスクをつけている人を見たことがない。そのため、咳をする人を前に「いやだなあ」と思いつつも、マフラーなどで鼻と口を覆うようにしていた。



 
今回の記事は以上です。
 
 
 
 
この様なニュースをブログ記事にしようとした時に
問題になるのが著作権法です。
 
 
 
 
今までお構い無しにニュース記事を取り上げ引用し
てきましたが最近になってこの著作権侵害という
課題にぶち当たり随分頭を悩まして来ました。
 
 
 
 
そこで色々考えた末辿り着いたのが今あなたがご覧
になっておられるブログ構成のこの形です。
 
 
 
 
ニュースを見たいのに、なんで法律の話とあなたは
思われるかと思いますが、その訳をお話しします。
 
 
 
 
今までの様にスッキリした形でニュースを紹介して
行きたいと言う気持ちは充分ありますが今回止むを
得ずこの様な形をとる事になったその理由を単刀直
入に話しますと、全文をそのまま引用しただけでは
著作権に引っ掛かる場合があるということです。
 
 
 
 
よく目にされているかも知れない全文引用の記事
は著作者が法的に取り上げない限り問題にはなり
ませんが、もし訴えれば著作権法に引っ掛かって
しまうことがあります。
 
 
 
 
今のところ、この問題に触れる件数があまりにも
多過ぎて著作者側が問題として取り上げる事が追
い付いていかないのが現状の様です。
 
 
 
 
当ブログにトラブルが発生した訳ではない
のですが今の内にその問題を回避しておく為に、ブ
ログ構成を「適正な引用」のスタイルとして整えて
いくことに決めました。
 
 
 
 
そして閃いたのが今あなたがご覧になっている
このブログのこのブログ構成です。
 
 
 
 
読者の皆様にはご不便をおかけしますが、この
ブログが末長く継続出来るように考え抜い
た苦肉の策ですのでどうぞご理解の程宜しくお願い
致します。
 
 
 
 
そこで私を悩ませた著作権法の「適正な引用」とは
どういうものなのか記事にして触れてみたいと思い
ます。
 
 
 
 
適切な引用とはどういうものなのか
 
 
 
 
引用には二通りあります。
 
 
 
 
それは著作物を出版する場合とその著作物をインタ
ーネット上で公開する場合です。
 
 
 
 
引用した作品を出版したり公開する前にその作品の
著作権者の許可を得ていれば当然問題はありません。
 
ですが出版するにしてもインターネット上で公開す
るにしても、同じように「適正な引用」が問われる
ことになります。
 
 
 
 
「引用」においては、著作権法第三十二条に定め
られておりますのでご覧ください。
 
 
 
↓↓↓
 
 
 
著作権法第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することが
できる。この場合において、その引用 は、公正な
慣行に合致するものであり、かつ、報道、批 評、
研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわ
れ るものでなければならない。 (以下、略)
 
 
また、引用する場合は第四十八条に定められている
「出所の明示」は欠かせません。
 
 
 
↓↓↓
 
 
 
著作権法第四十八条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する
著作物の出所を、その複製又は利用 の態様に応じ
合理的と認められる方法及び程度により、 明示し
なければならない。 (以下、略)
 
 
 
 
まとめ[引用するときの注意事項]
 
1.「引用される」著作物が、すでに公表されて
いること。
 
注意)未公表の手紙、日記、論文等は引用でき
ない
 
 
 
 
2.「引用される記事」と元々メインとして書いて
いる記事との間でハッキリとした ラインがあり
区別されてること。
 
注意) 文章を引用する場合、カギ括弧でくくっ
たり、フォントを変更したりするなどしてハッキリ
と区分することが必要。
 
 
 
 
3.「引用される側」の著作物の「出所の明示」が
必要。
 
(参照文献としての表示あるいは脚注等)
 
 
 
 
4.「引用する側」の著作物が主であり「引用される
側」の著作物が従という関係性が必要。
と同時にその記事の引用の必要性があること。
 
注意) 引用の範囲が必要以上の分量でないこと。
 
引用する部分を勝手に改変しないこと。
 
 
 
 
著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの
であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する
ものをいう。」と定義されており、事実やデータの
単なる羅列は著作物には該当しない。
 
 
 
 
著作権者が前以て「その利用は自由」として公開
しているものや著作者の死後50年が経過したもの
に関して著作権は発生しない。
 
 
 
 
著作権法に関しての記事は以上となります。
 
 
 
 
今回は特に今までの記事に不足だった
【「引用する側」の著作物が主であり「引用される
側」の著作物が従という関係性が必要。】
というこの規定に準ずることを頭におきながら記事
を書いてみました。
 
 
 
 
今回の記事編集、ブログ構成は如何でしょうか?
もっと最適な記事の作り方があるかも
しれませんが、しばらくはこの形でニュース記事を
紹介していくつもりです。
 
 
 
 
ただ一つだけどうしても気になる点が残っています。
私事ですがそれはジャンルの問題です。
 
 
 
 
今までは記事のメインジャンルをニュース、副ジャ
ンルをITとして皆様に親しんでいただいたのですが
これからはメインジャンルをライフ、副ジャンルを
ニュースとしてジャンル登録の変更をした方がしっ
くりいくような気がしてきました。
 
 
 
 
この先、ジャンル変更するかもしれません。
その時は、またお騒がせしますがよろしくお願い致
します。
 
 
 
最後までお読 みいただきありがとうございました。

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