ホンダF1エンジンは“ロケット”だとレッドブル首脳 - nyanmop    
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ホンダF1エンジンは“ロケット”だとレッドブル首脳

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イメージ

 ホンダF1エンジンは“ロケット”だとレッドブル首脳

 

2/21(木) 19:57配信

TopNews

レッドブルの首脳陣は2019年シーズンにタイトル争いができるとの思いを強くしているようだ。

18日(月)からバルセロナで今年最初のF1公式プレシーズンテストが始まったが、そこでの走りを見る限りにおいてはフェラーリがライバルたちをリードしているのは明らかだ。

ところが、昨年まで5年連続でF1チャンピオンチームとなったメルセデスは、ここまでのところフェラーリからはコンマ5秒ほど離されたペースで終始している。

そして、その中間に位置しているのがレッドブル・ホンダだ。

■手応えを感じているホンダ

今季からトップ3チームのひとつであるレッドブルへのPU(パワーユニット)供給を開始したホンダの田辺豊治テクニカルディレクターもここまでの展開には満足しているようだ。

「私たちは信頼性を大きく改善することができましたし、同時にパフォーマンスも向上できています」

『Speedweek(スピードウィーク)』にそう語った田辺は次のように続けた。

「しかし、私たちはF1であろうがほかのシリーズであろうが、常に勝利することを目標として掲げています」

「私たちの目標はもちろん、両チーム(レッドブルとトロロッソ)ともに昨年よりもよい結果を残すことです」

■メルセデスより上だとレッドブル首脳

そして、レッドブルの首脳たちも2019年型ホンダPUに大いに喜んでいるようだ。

チーム代表のクリスチャン・ホーナーが今年のホンダPUはルノーのものより「明らかによくなっている」と言えば、モータースポーツアドバイザーを務めるヘルムート・マルコも次のように続けている。

「現時点ではフェラーリの方が我々よりいいと思っている。だが、我々はタイムのことは気にしていないよ」

「我々はメルセデスよりも上にいる」

一方、テストが行われているバルセロナ-カタルーニャ・サーキットのパドックでは、ホンダPUが大きな振動の問題を抱えているようだとのうわさもささやかれている。だが、マルコはそうしたうわさを完全否定し、ドイツの『Auto Bild(アウト・ビルト)』に次のように主張した。

「我々は完全に満足しているよ。パッケージは期待通りの働きをしている」

■ドライバーたちもホンダPUをべた褒め

ホーナーもさらに続けた。

「完全に予定通りに進んでいる。クルマは予想した通りに機能しているし、ホンダエンジンはロケットだよ」

「ピエール・ガスリーもエンジンは昨年のものよりよくなっていると言っていた。そしてマックス(フェルスタッペン)もべた褒めしているよ。彼も大きなパワーを感じているよ」

現在、F1チームの間ではフェラーリのフロントウイングが話題に上っており、それをコピーしようという動きも出ているようだ。

しかしホーナーは、レッドブルにはそんなことをする必要はないと次のように付け加えている。

「今のクルマが我々にとってベストな働きをしている。我々もフェラーリのコンセプトは目にしたよ。だが、シミュレーションによれば、我々のウイングの方がよりポテンシャルがあるという結果が出ているんだ」

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今回の記事は以上です。
 
 
 
 
この様なニュースをブログ記事にしようとした時に
問題になるのが作権です。
 
 
 
 
今までお構い無しにニュース記事を取り上げ引用し
てきましたが最近になってこの著作権侵害という
課題にぶち当たり随分頭を悩まして来ました。
 
 
 
 
そこで色々考えた末辿り着いたのが今あなたがご覧
になっておられるブログ構成のこの形です。
 
 
 
 
ニュースを見たいのに、なんで法律の話とあなたは
思われるかと思いますが、その訳をお話しします。
 
 
 
 
今までの様にスッキリした形でニュースを紹介して
行きたいと言う気持ちは充分ありますが今回止むを
得ずこの様な形をとる事になったその理由を単刀直
入に話しますと、全文をそのまま引用しただけでは
著作権に引っ掛かる場合があるということです。
 
 
 
 
よく目にされているかも知れない全文引用の記事
は著作者が法的に取り上げない限り問題にはなり
ませんが、もし訴えれば著作権法に引っ掛かって
しまうことがあります。
 
 
 
 
今のところ、この問題に触れる件数があまりにも
多過ぎて著作者側が問題として取り上げる事が追
い付いていかないのが現状の様です。
 
 
 
 
ですから当ブログにトラブルが発生した訳ではない
のですが今の内にその問題を回避しておく為に、ブ
ログ構成を「適正な引用」のスタイルとして整えて
いくことに決めました。
 
 
 
 
そして閃いたのが今あなたがご覧になっている
このブログのこのブログ構成です。
 
 
 
 
ですから読者の皆様にはご不便をおかけします
が、このブログが末長く継続出来るように考え抜い
た苦肉の策ですのでどうぞご理解の程宜しくお願い
致します。
 
 
 
 
そこで私を悩ませた著作権法の「適正な引用」とは
どういうものなのか記事にして触れてみたいと思い
ます。
 
 
 
 
適切な引用とはどういうものなのか
 
 
 
 
引用には二通りあります。
 
 
 
 
それは著作物を出版する場合とその著作物をインタ
ーネット上で公開する場合です。
 
 
 
 
引用した作品を出版したり公開する前にその作品の
著作権者の許可を得ていれば当然問題はありません。
 
ですが出版するにしてもインターネット上で公開す
るにしても、同じように「適正な引用」が問われる
ことになります。
 
 
 
 
「引用」においては、著作権法第三十二条に定め
られておりますのでご覧ください。
 
 
 
↓↓↓
 
 
 
著作権法第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することが
できる。この場合において、その引用は、公正な
慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、
研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわ
れるものでなければならない。 (以下、省略)
 
 
また、引用する場合は第四十八条に定められている
「出所の明示」は欠かせません。
 
 
 
↓↓↓
 
 
 
著作権法第四十八条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する
著作物の出所を、その複製又は利用 の態様に応じ
合理的と認められる方法及び程度により、 明示し
なければならない。 (以下、略)
 
 
 
 
まとめ[引用するときの注意事項]
 
1.「引用される」著作物が、すでに公表されて
いること。
 
注意)未公表の手紙、日記、論文等は引用でき
ない
 
 
 
 
2.「引用される記事」と元々メインとして書いて
いる記事との間でハッキリとした ラインがあり
区別されてること。
 
注意) 文章を引用する場合、カギ括弧でくくっ
たり、フォントを変更したりするなどしてハッキリ
と区分することが必要。
 
 
 
 
3.「引用される側」の著作物の「出所の明示」が
必要。
 
(参照文献としての表示あるいは脚注等)
 
 
 
 
4.「引用する側」の著作物が主であり「引用される
側」の著作物が従という関係性が必要。
と同時にその記事の引用の必要性があること。
 
注意) 引用の範囲が必要以上の分量でないこと。
 
引用する部分を勝手に改変しないこと。
 
 
 
 
著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの
であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する
ものをいう。」と定義されており、事実やデータの
単なる羅列は著作物には該当しない。
 
 
 
 
著作権者が前以て「その利用は自由」として公開
しているものや著作者の死後50年が経過したもの
に関して著作権は発生しない。
 
 
 
 
著作権法に関しての記事は以上となります。
 
 
 
 
今回は特に今までの記事に不足だった
【「引用する側」の著作物が主であり「引用される
側」の著作物が従という関係性が必要。】
というこの規定に準ずることを頭におきながら記事
を書いてみました。
 
 
 
 
今回の記事編集、ブログ構成は如何でしょうか?
もっと最適な記事の作り方があるかも
しれませんが、しばらくはこの形でニュース記事を
紹介していくつもりです。
 
 
 
 
ただ一つだけどうしても気になる点が残っています。
私事ですがそれはジャンルの問題です。
 
 
 
 
今までは記事のメインジャンルをニュース、副ジャ
ンルをITとして皆様に親しんでいただいたのですが
これからはメインジャンルをライフ、副ジャンルを
ニュースとしてジャンル登録の変更をした方がしっ
くりいくような気がしてきました。
 
 
 
 
この先、ジャンル変更するかもしれません。
その時は、またお騒がせしますがよろしくお願い致
します。
 
 
 
最後までお読 みいただきありがとうございました。


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